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火事と延焼(2017年)

基本的に火災は本人の不注意でも隣家へ被害を与えても責任を負わない
(火事の燃え移りはどの家が燃えても起こりうるし防げないからお互い様になる)

被害を受けても責任を取って貰えない、だから自分で火災保険は入っておけと言われている。

裁判を起こして勝つことは出来るかもしれないが、損害を支払える力がなければ泣き寝入りとなる。

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