他サイト記事@ライブドアrss

「タイトルは」古い+時代遅れの情報が含まれたりしますが内容は現在でも通用するものを意識しています

送りつけ詐欺

注文をしていないのに一方的に商品を送りつけてきて代金を請求する詐欺。

対策は、見に覚えのない荷物は受け取らないこと。

受け取っても多少面倒なことはあるが「使用・消費」しなければ問題ない。

逆に「使用・消費」すれば法的に代金を払う必要がある。

※梱包を開いただけでは「使用・消費」したことにはならない

受け取ってしまったら


商品は業者が引き取りに来るまで保管する義務(善良管理義務)が発生する。

14日間(引き取り要請をした場合には7日以内)

商品を送りつけられたのが個人ではなく事業者・会社だった場合は、主張しないと自動的に契約したことになる。



当サイト直接記事ページへ@忍者rss

直接記事ページへ@忍者rss2